当財団は寄付金の税額控除適用法人として証明されており、当法人への賛助会費や寄付金は税の優遇措置を受けることができます。

※税制は、毎年のように改正されますので、最新の状況については、税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページ等でご確認ください。

個人の場合(税額控除か所得控除のいずれかの選択ができます。)

その年の、対象団体に対して行った寄付金合計額のうち2,000円を超える金額に適用されます。

所得控除(寄付金額(注1)-2,000円)を所得金額から控除
税額控除(寄付金額(注1)-2,000円)×40%(注2)を所得税額から控除

(注1)所得金額の40%が限度
(注2)所得税額の25%が限度

  • 個人住民税からの控除について
    お住まいの自治体により取り扱いが異なる場合がありますので市町村にお問い合わせください。

法人の場合

通常の一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、損金算入が認められます。

寄付金控除を受けるためには

寄付金控除を受けるためには、確定申告が必要です。
当財団が発行する「寄付金受領証明書」「寄付金に係る領収書」及び「税額控除の証明書」を添付して税務署に申告してください。
※なお、紛失等による「寄付金受領証明書」「寄付金に係る領収書」等の再発行は行いませんので、申告時まで大切に保管してください。

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