定款第14条、28条に定めるとおり、この法人の理事、監事及び評議員は、無報酬とする。

ただし、事務局長を兼務する常勤役員に対しては、職員の雇用契約等に基づき、給与等を支給することができる。

附則
この規定は、公益財団法人宮崎県移植推進財団の設立登記の日から施行する。

附則

この規定は、令和3年6月8日から施行する。

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